【新宿区】介護保険負担限度額認定証、申請先は介護保険課給付係で書類は3つ

施設の食費や居住費を調べていて、軽くなる認定証があると知った。ただ、自分が対象なのか、預貯金の要件や書類は何なのかが分からず手が止まる。

『しんじゅくスコープ』エリア担当ライターのマサです。わたしは先に、窓口まで行きやすいかを見るほうです。

認定には制度上の要件があり、申請しただけで適用されるとは限りません。新宿区の公式情報をもとに、対象条件、申請手続き、更新時の確認点を順に書きます。

目次

負担限度額認定証が関わる場面

まず押さえておきたいのは、この認定証が、施設で入所したときの食費と居住費に関わる制度だということです。介護保険の利用者負担とは別に、居住費と食費を払う仕組みがあります。軽くなる場合があるのは、この別枠の部分になる。

負担限度額認定証

居住費と食費の負担に、上限を設けるための認定の証明です。

対象になる費用

施設に入所したときの居住費(滞在費)と食費です。

申請先

新宿区の福祉部、介護保険課給付係です。

ただし、認定されるかどうかは新宿区の審査によることは、先に知っておきたい。申請すれば必ず適用される、という話ではありません。わたしがここで、可否を言い切ることはできません。

食費と居住費の負担が軽くなる仕組み

認定を受けると、所得などに応じた区分(利用者負担段階)ごとに、居住費と食費の自己負担額が決まります。段階の判定は、区の案内の表で示されています。金額は改定があるので、ここには書かない。

施設によっては、このほかに特別な室料や食費がかかる場合があります。入る施設の費用の案内も、申し込みの前にあわせて見ておくと安心です。

対象になる施設とサービスの範囲

新宿区の案内では、入所するサービスとして、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などが挙げられています。介護医療院や短期入所(ショートステイ)も、案内に並んでいます。細かい範囲は、最新の区の案内で見るのがいちばん早い。

ご家族が入る施設が対象かどうかは、施設の相談員か区の窓口に聞くのが早いですよ。わたしは、行き先が決まらないうちは動きにくいほうなので、先に窓口の場所を見ます。

新宿区内の特別養護老人ホーム三施設

ここでは、新宿区内の特別養護老人ホーム(いわゆる特養)を三つ挙げます。どれも、食費と居住費の案内を公式サイトに載せている施設です。費用の見方の例として読んでもらえたらうれしい。

項目内容
北新宿特別養護老人ホーム(かしわ苑)北新宿3-27-6。定員86名で、居室は4人部屋が中心です。ショートステイもあります。料金の目安は、1割負担の場合に食費が1日1,500円、居住費が1日915円と公式に掲載されています。電話は03-3363-3291。公式サイトはかしわ苑です。
聖母ホーム(特別養護老人ホーム)下落合にある特養で、要介護3から5の方が対象と案内されています。24時間、介護職員を配置しています。料金の目安は、食事費が1日300円から1,600円、居住費が多床室で0円から840円と、段階別に掲載されています。公式サイトは聖母ホームです。
特別養護老人ホーム原町ホーム原町3-8。定員50名で、4人部屋が中心です。ショートステイは2名です。料金の目安は、食費が1日300円から1,650円、多床室の居住費が0円から915円と、令和6年8月以降の表に載っています。電話は03-3359-5651。公式サイトは原町ホームです。

かしわ苑の案内では、特養の入所申込は施設ではなく、区役所と高齢者総合相談センターの手続きです。区の窓口は高齢者支援課高齢者相談係で、電話は03-5273-4593。

掲載の金額は、公開時期も所得段階も施設ごとに違います。実際の負担額は、認定の結果と施設の最新の案内で決まる話。わたしは、金額を見る前に、認定証が使えるかを施設へ聞く順番にしています。

所得と預貯金の要件を見る順番

所得と預貯金は、わたしなら所得のほうから見ます。新宿区の案内では、まず住民税が非課税の世帯であることが、所得の要件に挙がっています。預貯金の要件は、そのあとに見る形になる。

預貯金等が一定の金額以下であることも、要件に入っています。金額は段階ごとに違い、単身か夫婦かでも分かれています。数字を追うより、通帳を一度開いてみるほうが早いと思う。

金額の表は、区の案内で見るのが早いですよ

配偶者や世帯の状況が関わる条件

見落としやすいのが、配偶者の扱いです。区の案内には、住民票の上で世帯が別でも、配偶者がいる場合は、その配偶者が非課税であることと示されています。世帯が別だから関係ない、と決めてしまいやすい点。

預貯金も、ご本人だけでなく配偶者の分が見られます。そのため、申請の前に、二人分の通帳がどこにあるかを知っておくと動きやすいですよ。

新宿区へ出す三つの書類と提出先

申請に必要なものとして、区の案内には三つの書類が挙がっています。提出先は、福祉部の介護保険課給付係です。お問い合わせの直通電話は03-5273-4176。

  • 負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 預貯金等の通帳のコピー(本人と配偶者)

通帳のコピーは、見開き1ページ目と残高が確認できるページが示されています。申請書と同意書は、区の「申請書の印刷」のページからも入手できます。提出方法や受付時間は、区の案内で確かめたい。

申請から認定証が届くまでの流れ

申請から届くまでの日数は、確認した範囲の区の案内では見つかりませんでした。流れだけ先に見ておくと、今どこにいるのか分かります。

STEP
要件の内容を読む

区の案内の表で、所得と預貯金の要件の内容を読みます。

STEP
書類を用意する

申請書、同意書、通帳のコピーを用意します。

STEP
給付係へ提出する

案内された方法で、書類を介護保険課給付係に出します。

STEP
審査と認定証の受け取り

区の審査を経て、認定された場合に認定証が交付されます。

認定証を施設へ出す時期や、認定前の費用の扱いは、施設と区の両方で確かめたいところ。わたしなら、施設の相談員にも同じ日に聞いておきます。

有効期間と更新で迷いやすい点

よく迷うのが、更新の時期です。新宿区の今回の案内ページでは、有効期間や更新の案内を確認できませんでした。他の自治体では、毎年8月前後に更新の書類が届く例も見られる。

更新は、新規申請とは別の手続きとして案内されることが多いようです。新宿区の更新の案内は、介護保険課給付係に電話で聞く前提で書いています。認定証をなくしたときの再交付も、更新とは別に案内を探したいところ。

申請書類でよくある不備と対処

通帳のコピーは、抜けが出やすいところです。区の案内では、本人と配偶者の「すべての」預貯金等の通帳が対象で、見開き1ページ目と残高のページが必要とされています。一つ抜けると、確認に時間がかかることもあるだろう。

わたしなら、帰宅後に通帳の名義と残高のページを見直す形にします。仕事帰りに出し直しへ行くより、無理がありません。

対象外のときと別制度との違い

要件に当てはまらない場合や、認定されなかった場合もあります。そのときも、そこで終わりとは限りません。別の制度の案内を、窓口で聞いてみる余地はある。

負担限度額認定は、食費と居住費に関わる制度です。高額介護サービス費など、利用者負担そのものを見る制度とは、別に探します。窓口も書類も、同じとは限らない。

40歳から64歳の第2号被保険者は、預貯金の基準が別に示されています。年齢や被保険者の種類でも違うので、区の案内を読む前提です。

施設の費用で迷っているみなさんへ

ここまで読んで、自分が対象なのか、まだ決めきれない方もいると思います。わたしも、案内ページの表が三つ並んでいるのを見て、一度手が止まりました。その迷いは、よく分かるんですよね。

対象かどうかは、わたしには決められません。ただ、窓口の電話番号と通帳の置き場所が分かるだけで、気持ちが動きやすくなる気がする。

今日の帰り道、スマホのメモに、介護保険課給付係の電話番号03-5273-4176と、通帳の置き場所だけ書き留めておく。それだけで、週末に家で書類を見る時間が少し軽くなると感じています。申請書の中身は、そのあとで十分です。まずは一行だけ残してみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「しんじゅくスコープ」マサ

新宿区在住のマサです。地域情報メディア『しんじゅくスコープ』で、地元で役立つ情報を発信しています。

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