自宅の段差が気になり始めたとき、「補助が出るかもしれない」と思いながらも、どこに聞けばいいかが分からなくて先送りにしてしまう。そういう方、意外と多いんですよね。
新宿区の地域情報を書いている『しんじゅくスコープ』のライター、マサです。わたし自身、制度の名前は聞いたことがあっても、どの窓口へ行けばいいかがよく分からなくて、調べるのを何度かあと回しにした経験があります。
この記事では、新宿区でバリアフリーの住宅改修費用を支援してもらえる可能性がある制度を3つと、申請の流れ・注意点を順番に整理します。
新宿区の住宅改修支援制度を探すとき
まず押さえておきたいのは、「バリアフリー補助金」という名称の制度が新宿区に一本あるわけではない、ということです。
介護保険・高齢者向けの自治体独自制度・障害者向けの制度と、軸が異なる複数の制度があり、自分がどれに当てはまるかによって窓口も手順も変わります。最初に「自分はどの立場か」を確認しておくと、その後の動きが楽になります。
新宿区で使える住宅改修支援制度3選
新宿区には公式に確認できる住宅改修関連の支援制度が複数あります。読者が実際に利用を検討しやすい3つを、新宿区公式情報をもとに紹介します。
- ① 介護保険住宅改修費の支給
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要介護・要支援の認定を受けた方が自宅で手すり設置・段差解消などを行う際に費用の一部を支給する制度。限度額は原則20万円で、利用者負担は1〜3割。受領委任払いも利用可。窓口:新宿区介護保険課給付係(区役所2階10番・電話03-5273-4176)。公式:https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file07_05_00003.html
- ② 高齢者自立支援住宅改修(新宿区独自)
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65歳以上で介護認定が「非該当」の、日常動作に不安のある方向けの区独自制度。対象工事は介護保険と共通で、助成限度額は20万円(1〜3割の利用者負担あり)。窓口:介護保険課給付係(区役所2階10番・電話03-5273-4176)。公式:https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file05_02_00011.html
- ③ 住宅設備改善費の給付(障害者向け)
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区内に居住する障害者(児)向けの区独自制度。小規模改修の上限20万円から、階段昇降機(直線)は約87.6万円、曲線型は約185.4万円まで品目ごとに補助額が異なる。窓口:新宿区福祉部障害者福祉課支援係(電話03-5273-4583)。公式:https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_04_00005.html
補助額・対象条件は変更される可能性があります。利用前には必ず各窓口か新宿区公式サイトで最新情報を確認してください。
介護保険と新宿区独自制度の違い
迷いやすいのが、介護保険の住宅改修と新宿区独自制度の関係です。対象者が異なるので、まずそこを分けて考えると整理しやすくなります。
| 制度名 | 対象者 | 限度額(目安) |
|---|---|---|
| 介護保険住宅改修費 | 要介護・要支援認定を受けた方 | 原則20万円 |
| 高齢者自立支援住宅改修 | 65歳以上・認定「非該当」の方 | 上限20万円 |
| 住宅設備改善費の給付 | 区内在住の障害者(児) | 品目により20万〜185.4万円 |
高齢者自立支援住宅改修は、介護認定を受けていない方でも利用できる制度。「認定がないから使えない」と思って動かなかった方がいたら、一度窓口で確認してみる価値があります。
対象になる人とならない可能性があるケース
介護保険の住宅改修費は、要介護・要支援の認定が出ていることが前提です。申請中の段階では使えないため、認定前から工事を進めると対象外になる可能性があります。
また、賃貸物件に住んでいる場合は、住宅所有者の承諾書が必要になります。家主への確認を先に動かしておかないと、手続きが止まることがあります。
工事の前に確認しておきたいこと
見落としやすいのが、工事着工前に事前申請が必要という点です。工事を終わらせてから申請しようとしても、受け付けてもらえません。
わたしも最初に制度を調べたとき、「工事後に申請すればいい」と思い込んでいました。先に確認しておけばよかったと感じているところです。手順は必ず「相談→事前申請→工事→支給申請」の順番になっています。

工事後の申請は受け付けてもらえないので要注意
申請に用意しておきたい書類の目安
介護保険の住宅改修費の場合、事前申請の段階で必要になる書類があります。書類がそろっていないと審査が止まるため、早めに確認しておくのが楽です。
- 住宅改修が必要な理由書(有資格者作成)
- 工事費見積もり書(施工業者作成)
- 工事前の写真(日付入り)
- 住宅所有者の承諾書(本人以外が所有者の場合)
受領委任払いを利用する場合は、これに加えて同意書が必要です。書類の詳細は新宿区公式サイトでダウンロードできますし、窓口にも置いてあります。
申請の流れと相談先の窓口
介護保険の住宅改修費の場合、動く順番は決まっています。
どの改修が必要か整理してもらい、理由書の作成を依頼します。
複数業者に声をかけると比較しやすく、説明も受けやすくなります。
書類がそろったら新宿区の介護保険課給付係へ事前申請します。
「事前申請確認書」が届く前に着工すると、給付対象外になる可能性があります。
領収書と完了後の写真を持って支給申請を行います。
問い合わせ先は新宿区介護保険課給付係(電話:03-5273-4176)です。高齢者自立支援住宅改修については別途福祉の窓口となるため、公式サイトか電話で確認してみてください。
よくある勘違いを先に整理しておく
「工事後に申請すれば問題ない」と思って進めてしまうケースが多いです。事前申請前の工事は給付対象外になります。
もう一つ。介護保険の認定が出ていなくても、新宿区の独自制度(高齢者自立支援住宅改修)を使える場合があります。認定がないから対象外と思い込んで相談しないのは、もったいないケースです。
今日、自分がどの制度に当たるか確認する
仕事が終わってから制度を調べるのは、気力が要ります。わたしも平日の夜に「まあ週末にしようか」と何度か後回しにしました。でも実際には、新宿区の介護保険課給付係は電話番号が公開されているので、10分あれば「自分が対象になりそうか」を聞くことができます。
まず今日できることは一つ。自分(または家族)が要介護認定を受けているかどうかを確認するだけです。その一点さえ分かれば、上の3制度のどれに当たるかの見当がつきます。
「手すりを付けたい」「玄関の段差をどうにかしたい」という気持ちが少しあるなら、今週中に公式サイトを一度開いてみてくださいね。その一歩が、住まいを少し安心できる場所にする手がかりになったらうれしいです。













