自立支援医療制度という言葉は聞いたものの、自分が対象なのか、どこへ何を持っていけばよいのかが分からず、手が止まることがあります。
地域情報メディア『しんじゅくスコープ』のエリア担当、マサです。わたしは仕事帰りに寄れる窓口かどうかを、先に見るほうです。
制度の区分と精神通院医療の対象から、申請先の保健センター三つ、書類、自己負担、更新までを、公式情報をもとに順に紹介します。
自立支援医療制度の三つの区分
まず押さえておきたいのは、自立支援医療には更生医療、育成医療、精神通院医療の区分がある点です。新宿区の医療費助成のページにも、三つが並んでいます。
- 更生医療
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区の障害者福祉課相談係が案内している区分です。
- 育成医療
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保健センターで申請書を受け取り、担当の保健センターへ出す区分です。
- 精神通院医療
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精神障害のための通院による治療が対象で、この記事の中心です。
同じ自立支援医療でも、区分によって窓口も書類も違います。精神通院医療と自立支援医療を、同じ意味として扱わないようにしています。
精神通院医療の対象になる医療
新宿区と国の案内では、精神障害のため通院して治療を行う場合の、医療費の負担を軽くする制度とされています。デイケアや訪問看護なども、対象に含まれると説明されています。
自分の通院が当てはまるかは、主治医か担当の保健センターに聞くのが近道です。わたしからは、医療上の判断はできません。

対象かどうかは主治医と窓口で聞けます
申請先の保健センターを三つ紹介
申請先は、お住まいの地区を管轄する担当保健センターです。区内には牛込、四谷、東新宿、落合の四か所があり、担当は保健センター担当一覧で見られます。
今回は、牛込、四谷、東新宿の三つを紹介します。落合保健センター(下落合4-6-7、03-3952-7161)も申請先ですが、アクセスの記載を確認できなかったので表には入れていません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 牛込保健センター | 仮庁舎の記載あり(矢来町6)。電話03-3260-6231 |
| 四谷保健センター | 四谷三丁目駅から徒歩5分。電話03-3351-5161 |
| 東新宿保健センター | 東新宿駅A2出口から徒歩約3分。電話03-3200-1026 |
四谷保健センターで申請する場合
一つ目は、四谷保健センター(四谷三栄町10-16)です。東京メトロ丸ノ内線の四谷三丁目駅4番出口から徒歩5分で、申請や手続きは4階の窓口になります。
窓口時間は平日の午前8時30分~午後5時。駐車場がないので、電車かバスで行きます。電話は03-3351-5161、公式は四谷保健センターのページです。
申請書の提出に手数料がかかるという記載は見つかりませんでした。診断書の作成料は医療機関ごとに違い、自立支援医療の対象外とされています。
東新宿保健センターで申請する場合
二つ目は、東新宿保健センター(新宿7-26-4)です。東京メトロ副都心線と都営大江戸線の東新宿駅A2出口から徒歩約3分で、都バスの停留所も近くにあります。
窓口時間は平日の午前8時30分~午後5時で、電話は03-3200-1026。昼休みや休暇の日に寄るなら、地下鉄の駅から近いのは助かります。公式は東新宿保健センターのページです。
牛込保健センターで申請する場合
三つ目は、牛込保健センターです。区の案内に仮庁舎(矢来町6)の記載があり、電話は03-3260-6231。以前の庁舎とは場所が違う可能性があるので、行く前に電話で場所を聞きたいところ。
公式ページには牛込柳町駅、早稲田駅、神楽坂駅から徒歩8分との記載がありますが、仮庁舎との対応は確認できませんでした。窓口は平日の午前8時30分~午後5時で、公式は牛込保健センターのページです。
申請に必要な書類と診断書の扱い
新宿区の案内に沿うと、書類や持ち物は次のとおりです。細かい点は担当の保健センターに聞くのが近道ですよ。
- 支給認定申請書
- 診断書(東京都指定の様式)
- 健康保険の加入が分かる書類
- マイナンバーが分かる書類
- 本人確認ができる書類
診断書は東京都指定の様式で、申請日から3か月以内に作成されたものが必要です。診断書の提出は原則2年に1回ですが、更新の申請は毎年。
見落としやすいのが、診断書が要る年と要らない年があることです。受給者証の記載や手帳の有無で扱いが違う場合があるので、自分の場合は担当の保健センターに聞きます。
受給者証と指定医療機関の決め方
認定されると受給者証が交付されます。交付までの間の受診の扱いは、申請のときに窓口で聞いておきたいところ。
受給者証に載せる医療機関や薬局は、事前に決めておきます。利用する医療機関等が変わる場合は、あらかじめ窓口で変更申請が必要と東京都が案内しています。
診断書を書いてもらう医療機関が指定医療機関かどうかは、通院先に聞くのが早いですよ。
自己負担の上限額と所得区分の違い
自己負担は原則として医療費の1割です。さらに、本人の収入や世帯の所得、疾患などに応じて、月額の上限が設定されています。
ここでの世帯は、同じ医療保険に加入している家族の単位で見られます。上限額の表は区の案内にあるので、金額は公式で見ておきたいところ。
更新や変更の手続きが必要な場面
有効期間は原則1年で、更新は毎年必要です。更新はおおむね3か月前から始められると、国が案内しています。
受給者証の有効期間の終わりを控えます。
更新に必要な書類を、担当の保健センターに聞きます。
通院先に診断書を頼む時期も、あわせて決めます。
よく迷うのが、住所や医療機関が変わったときです。変更届や、紛失したときの再交付の申請は、担当の保健センターに聞くのが早いですよ。
公式情報と個別に聞きたいケース
この記事は、執筆時点の新宿区と東京都、国の案内をもとにしています。書類、窓口、上限額は変わることがあるので、新宿区の「自立支援医療(精神通院医療)」ページと担当の保健センターで最新を聞くのが近道ですよ。
対象かどうか、診断書が要るかどうか、自己負担がいくらになるかは、わたしには判断できません。最後は主治医と担当窓口で決まると考えると、無理なく進められます。
迷ったときの今日の小さな一歩
今日できることは、自分の住所を管轄する保健センターを一つ調べて、電話番号をスマホのメモに残すことです。受給者証をお持ちなら、有効期間の終わりの日も書き添えると安心です。
わたしは、窓口が平日の夕方5時までと聞くと、昼休みに電話で聞く順番を選びます。行ってから足りないと分かるより、気持ちがずっと楽だと感じています。
週末のうちにメモを見返して、平日の昼休みに一本電話を入れてみる。それだけで、制度のことを調べる負担が少し軽くなったらうれしいです。無理のない日に試してみてくださいね。













